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夫か妻が死亡しても配偶者の親族との関係は続く

時期:期限なし
相手:市区町村役場


配偶者が亡くなった場合、婚姻関係はもちろん解消されます。
しかし、配偶者の親族とはそのまま姻戚関係は続くのです。

たとえば、配偶者に親がいた場合には、その親の老後の面倒もみる扶養義務は残るのです。また、浪費癖がある兄弟姉妹がいた場合、その責任もくる可能性もあります。

もちろん、親の老後の面倒をみるのは当然だと思っている人ならいいですが、もともと関係がうまくいっていなかった場合など、配偶者との婚姻関係は切れているのに困ったことになります。その際は、姻族関係終了届を出し、配偶者との親族との姻戚関係を終了させることができます。

姻族関係終了届

姻戚関係終了届には配偶者の親族の同意は不要です。
姻族関係終了届により、死亡した配偶者の親族の扶養義務などなくなります。
この姻族関係終了届は、本籍地か住所がある市区町村役場に提出します。

この手続きができるのは残された配偶者のみで、亡くなった側の親族から届出を提出することはできません。ただ、子供にはこの姻族関係終了届の影響はなく、死亡した配偶者の姻戚関係は続きます

姻族関係終了届の書き方

市区町村で違うので、自分の住んでいる市区町村で検索しましょう。

提出方法

提出先 届出人の本籍地または住所がある市区町村役場
届出ができる人 残された配偶者
必要な物 亡くなった配偶者の死亡事項の記載がある戸籍謄本(除籍)、印鑑
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